A.当社は消費者金融などの貸金業者ではありません。通信販売業(キャッシュバック付商品の販売)であり、違法性はございません。お客様がインターネットから商品を購入されるのと同じです。 当社の販売方法は不当景品類及び不当表示防止法の[もれなく型]に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されています。 しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当する為取引額の10%以上を合法的に提供する事ができます。 詳しくは景品法のページをご覧ください。